兵庫県立相生産業高等学校同窓会 会則
第1章 総則
第1条 | 本会は、兵庫県立相生産業高等学校同窓会(かもめ会)と称する。 |
---|---|
第2条 | 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展と会の向上を図ることを目的とする。 |
第3条 | 本会は、兵庫県立相生産業高等学校内に本部事務局を置く。 |
第4条 | 本会は、本部以外の地方に在住する会員または職域ごとに支部を設けることができる。 |
第2章 会員
第5条 | 本会は、以下の会員からなる。 |
---|---|
|
|
第6条 | 正会員とは、兵庫県立相生産業高等学校を卒業した者。兵庫県立相生工業高等学校・兵庫県立相生造船工業学校・相生市立相生高等学校・相生市立高等女学校の卒業者またはこれに準ずるものとする。 |
第7条 | 準会員とは、兵庫県立相生産業高等学校在校生とする。 |
第8条 | 特別会員とは、兵庫県立相生産業高等学校、現旧教職員及び第6条にある学校の旧教職員とする。 |
第9条 | 本会会員は、異動あるごとに本部事務局へ通知する。 |
第3章 役員
第10条 | 本会は、会務を処理するため以下の役員をおく。 |
---|---|
|
|
第11条 | 役員の任期は、2ケ年とし再選は妨げない。幹事の任期は、卒期により決める。 但し任期中、欠員を生じた場合には速やかに補充する。 |
第4章 機関
第12条 | 本会は、以下の機関を置く。 |
---|---|
|
(総会)
第13条 | 総会は、本会の最高決議機関とする。但し理事会で総会にかえる事ができる。 |
---|
(幹事会)
第14条 | 幹事会は、必要に応じ会長が招集し開く。 |
---|
(理事会)
第15条 | 理事会は、本会の運営にあたる。 |
---|---|
第16条 | 理事会は、会長、副会長、理事、監事(会計監査)、参事により構成する。 |
(事務局)
第17条 | 事務局は、本会の事務処理にあたる。 |
---|---|
第18条 | 事務局は、総務担当と会計担当に分掌し、正会員のうち、県内の公立学校に勤務する正規採用教員があたる。 |
|
(事業委員会)
第19条 | 本会の特別な事業や周年行事などを企画することを目的に事業委員会を設置することができる。 |
---|---|
第20条 | 事業委員会は、委員長を理事会構成員より選出する。 |
第21条 | 事業委員会は会長、委員長が必要と認めた時、開くものとする。 |
第22条 | 参事は、事務局を監督し事業委員会の運営を総括する。 |
第5章 事業
第23条 | 本会は、第2条の目的を達成するために理事会の協議により事業を遂行する。 |
---|---|
第24条 | 本会は、必要に応じ会務報告のため会報を発行して会員に配布する。 |
第6章 会計
第25条 | 本会の会計は、会員の会費、寄附及び雑収入をもってあてる。 |
---|---|
第26条 | 会員は、会費を在学中に納付するものとする。(金額、納入方法は別途定める) |
第27条 | 会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。 |
第28条 | 本会の会計年度終了後に監事により会計監査を受けるものとする。 |
第29条 | 本会の会計(予算、決算)及び事業(計画、報告)は、理事会の承認を受けるものとする。 |
第7章 支部
第30条 | 支部を設置しようとする時は、下記の事項を届出るものとする。 |
---|---|
|
|
第31条 | 各支部は、その支部の状況を事務局に報告する。 |
第8章 慶弔
第32条 | 本会の慶弔については、慶弔規程で定める。 |
---|
附則
- 本会則は、昭和34年11月15日から施行する。
改正
- 本会則は、令和6年6月1日改正し施行する。