会則

蜻蛉会会則

令和6 年 8 月 9 日改正

第1章 総則

第1条 本会は AICJ 鷗州学園同窓会「蜻蛉会」と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦と扶助をはかり、社会に貢献することを目的とする。
第3条 本会は本部事務局を広島市安佐南区祇園三丁目 1 番 15 号 AICJ 鷗州学園内におく。

第2章 会員

第4条 本会は AICJ 鷗州学園の卒業生を正会員とし、教職員を名誉会員とする。

第3章 役員および顧問

第5条 本会は次の役員をおく。
会長  1 名
副会長 2 名
会計  2 名
監事  1 名 (本部事務局より選出)
幹事  若干名
第6条 会長、副会長、会計、監事は総会において会員中より選出し承認を得る。幹事は会員中より会長が委嘱する。
第7条 会長は本会を代表し会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に支障のある場合はこれを代行する。
第8条 監事は毎年 1 回以上会計を監査し、総会で報告する。
第9条 幹事は毎年総会の当番学年と役員が当たり、総会を滞りなく運営する。
第10条 顧問は教職員の中より会長がこれを委嘱する。
第11条 本会の役員の任期は 2 年とし、再選は妨げない。但し、補充により選任された者は前任者の任期の残存期間とする。

第4章 集会

第12条 本会は毎年1回総会を開催、役員の選出、会則の変更・承認、行事の決定その他に当たる。ただし、緊急を要する場合、臨時総会を開くことがあるが、総会を招集する余裕のない時は役員を以て代えることができる。
第13条 総会を招集する場合、会長は、総会の日より 2 週間以上前に AICJ 鷗州学園が開設するホームページ上において開催の日時と場所を 告知する方法により通知することとする。
第14条 総会における決議は、出席した正会員の過半数の同意をもって行う。

第5章 会計および資産会計および資産

第15条 本会の経費は入会金、会費、寄付金等をもってこれに充てるものとし、正会員の入会金及び会費は次のとおりである。また、納入時期は卒業時とする。
(1)入会金は千円とする。
(2)会費は四千円とする。
第16条 本会の予算は会長が原案調整の上、役員会の承認を経て総会の決議を求めることとする。
第17条 本会の基本資産は総会の承認を得ずに消費し、また担保に供してはならない。
第18条 本会の会計事務は本部事務局が責任をもつ。
第19条 本会の会計年度は 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。

第6章 会則の改正会則の改正

第20条 本会則の改正は役員会においてこれを審議し、総会に出席した会員の 3 分の 2 の同意をもって決定できる。

附則

1. 本会則は平成本会則は平成30年8月11日に改正し、即日これを施行する。
2. 本会則は本会則は令和6年8月9日に改正し、即日これを施行する。